中小企業の事業承継が進んでいない日本
中小企業庁によると、今後5年間で30万人以上の経営者が70歳以上になるにもかかわらず、6割が後継者未決定であり、70代の経営者でも事業承継に向けて準備を行っている経営者は半数に過ぎないと言われています。同庁は「事業承継5ヵ年計画」を策定し、事業承継の集中支援を実施していく構えです。また、各方面からは税制承継を後押しする税制改正要望も出されており、事業承継問題を解決するためのさらなる環境整備に期待が寄せられています。
- 企業数全体は減少傾向にあり、2009年から2014年にかけて39万社減少。小規模事業者の廃業が特に影響している。
- 後継者が決まっている企業は全体の41.6%、後継者候補ありは27.5%、後継者候補なしは30.9%と事業承継が進んでいない。
- 親族外承継は全体の3分の1を占め、多くの場合社内人材が後継者である。
- 事業承継の準備を周囲から勧められた場合は後継者決定割合が高い。後継者の選定には時間がかかるが、未決定企業は総じて経営の引継ぎに関する対策が進んでいない。
事業承継とは?
事業承継には、「人(経営)の承継」、「財産の承継」、「知的財産の承継」の3つの柱があります。
1.人(経営)の承継
経営権
2.財産の承継
株式、事業用資産(不動産等)、資金(運転資金、借入等)
3.知的資産の承継
経営理念、従業員の技術や技能、ノウハウ、経営者の信用、取引先との人脈、知的財産権(特許権)、許認可等
事業承継を進めていく上では、この3点を分けて承継計画を立てる事がポイントです。
事業承継を進めるにあたって
事業承継の必要性があると思った時が事業承継計画のスタートです。
スタートしてから3年以上の期間を要するケースが多く、仮に10年後に承継をする場合でも準備は早いに越したことはありません。
では実際にどのように進めていけばよいのでしょうか?
計画的に事業承継を遂行するうえで大事なポイントは、
- 「現状分析」をすること
- 「事業承継計画」を作ること
「現状分析」により、会社内外及び親族や関係者の状況などを正確に把握する必要があります。
現状分析が明確でないと、的確な事業承継の方法や手段の選択を誤ることがあるためです。
経営者が当然知っていることでも、後継者にとってわからないことは多々あります。
例えば、継いでもらいたい一心で債務保証などのマイナスの財産を開示せず、継いでから発覚してトラブルになるケースもあります。
後継者も、会社の全容を把握しなければ判断がつきません。
また、業績や財政状態が悪化傾向にある場合は、経営者と後継者が一緒になって経営課題を分析し、事業承継対策に取り組んでいくことが会社の発展・存続のために重要です。
「事業承継計画」は、経営計画の一部です。会社の存続・成長・発展のために事業承継は不可欠で、経営計画の大枠の中に事業承継計画があると捉えましょう。
上記の現状分析で洗い出した経営課題を基に、承継時期、経営理念、ビジョン、目標数値、経営力向上と関係者の理解、地位と財産の承継等について検討し、作成します。
我々が主に専門とする税金対策も考慮し、事業承継が完了するまでの計画を立て、遂行していきます。
株式承継の方法
- 生前(暦年)贈与、相続時精算課税贈与制度を使った株式の承継
- 非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予免除制度の活用
- 合併、会社分割、株式交換その他の組織再編手法やM&Aの活用
- 信託の活用
- 認定医療法人制度を利用した持分なし医療法人への移行(平成32年9月まで)
報酬規程
現状分析・事業承継計画の策定支援
円滑な事業承継を遂行するため、我々が一緒になって現状分析・事業承継計画の策定を支援します。
毎月御社に訪問し、具体的な設計を行っていくコンサル契約となります。会社の規模もよりますが、月21,600円(込)から依頼を受けています。
自社株評価
ご自信の所有する株式の価値が現在いくらなのかを確認しましょう。この評価額を基に株式をどのように承継の方法を考えていく必要があります。
未上場会社のオーナーが、自社株の評価額を把握していないため、相続に際して後継者が納税資金を確保できなくなり、経営を圧迫してしまうという事態は避けなければなりません。
- 会社規模の判定は財産評価基本通達に基づき判定します。
- 案件ごとに査定し、難易度に応じて上記金額の30%の範囲で加算または減算します。
- 消費税は別途になります。