「経営力向上計画」にはメリットがたくさん!?
中小企業等経営強化法にもとづく経営力向上計画とは、中小企業が人材育成、コスト管理、設備投資などでマネジメント力のアップを行うための計画で事業別の主務大臣に申請し認定を受けることにより、多くのメリットを受けることが可能になります。認定をとっておくと、税制面での恩恵が非常に大きいため、 この機会に申請されることをお勧めしています。計画書の策定にあたっては経営革新等支援機関である我々がサポートさせて頂きます。
【対象者】
- 個人事業主
- 会社
- 企業組合、協業組合等
- 生活衛生同業組合等
- 一般社団法人
- 医業を主たる事業とする法人
- 歯科医業を主たる事業とする法人
- 社会福祉法人
- 特定非営利活動法人
※1,2,6~9については資本人10億円以下または常時使用する従業員数が2,000人以下である必要があります。
※4,5については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
【認定を受けるメリット】
- 経営力向上計画に基づき購入した設備にかかる固定資産税が、3年間半額に!!⇒市町村によっては、3年間免税(0円)になる可能性があります。(平成31年3月末に適用が終了しました、但し別の規定で、先端設備導入計画の認定を受けると減免の適用が受けられます)
- 中小企業経営強化税制と組み合わせることで、法人税・所得税について即時償却または取得価額の10%(または7%)の税額控除を受けることができます!!
- 賃上げをした場合の税制優遇である所得拡大税制の上乗せ⇒最大で25%の税額控除が可能に!!(2021年までに開始する事業年度)
- 日本政策金融公庫からの設備資金の借入について、0.9%金利が引き下げられます!!
- 商工中金から低金利の融資を受けることが可能です!!
- 各種補助金の加点項目になる可能性があります!!
- その他M&Aの際に発生する登録免許税・不動産取得税の軽減など
※注意点として、上記a、bの税制優遇を受けるためには、設備の取得前に申請が必要になりますので、設備投資をご検討の方は取得前にご相談下さい。
平成30年4月現在法令等