特例承継計画の提出は令和5年3月31日までです

法人版事業承継税制(特例措置)は、
経営承継円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を後継者が贈与又は相続等により取得した場合において、
株式等を取得したことによる贈与税・相続税について一定の要件のもと、
その納税を猶予し、その後の後継者の死亡等により、猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度です。

この制度の適用を受けるためには、
まず「特例承継計画」を令和5年3月31日までに都道府県へ提出することが必須です。
期限が残り1年半に迫ってまいりましたので、
自社株の贈与税、相続税がご心配な社長様などはお早めに担当者へご相談ください。

※ 特例承継計画を提出したら、必ず特例事業承継税制の適用を受けなければならないというものではありません

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