認定医療法人制度の延長

認定医療法人制度の延長

認定医療法人制度とは、「持ち分あり医療法人」から「持ち分なし医療法人」へ移行することで税制優遇措置や低利の融資が受けられる認定制度です。

この認定期限は、平成29年10月1日から令和2年9月30日までの3年間とされています。

ただし、令和2年度税制改正大綱では3年間認定期限を延長する内容が盛り込まれているため、認定期限は令和5年9月30日になる見込みです。

 

 

認定医療法人と相続税

通常、相続人が持ち分あり医療法人の持ち分を相続又は遺贈により取得した場合には、相続発生から10ヵ月以内に相続税を申告、納税することになります。

しかし、認定医療法人へ移行する為の計画書を厚生労働大臣に提出し認定を受けた場合には、相続税の納税が免除されます。

 

 

厚生労働大臣による認定

平成29年10から令和2年9月30日の3年間の認定期間内に、厚生労働大臣に出資持ち分のない医療法人への移行計画の申請を行います。

移行計画が要件を満たしているか確認が行われ、承認を受けた場合に「認定医療法人」となります。

 

 

相続税の納税猶予

認定医療法人となれば相続税の納税猶予となり、相続税課税と出資持ち分払い戻し請求への対策を検討する時間的猶予が得られます。

また移行期限までに出資持分を放棄することで、猶予税額の免除が可能となります。

 

 

この機会に改めて医療法人・病院経営の承継戦略について検討されてはいかがでしょうか。

また、「認定医療法人制度」の概要については、以下の厚生労働省のパンフレット(令和2年9末末までのご案内となります)等もご参照ください。

 

厚生労働省パンフレット「「持ち分なし医療法人」への移行促進策「延長・拡充」のご案内」

 

令和2年1月現在法令等

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