マイナンバーカードが健康保険証の代わりになります/2021年3月~

マイナンバーカードが健康保険証の代わりになります/2021年3月~

今後、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるように、準備が進められています。内閣府からは「2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!」というリーフレットが公開され、今後の予定について広く国民への周知が行われ始めました。

リーフレットでは、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、以下の6つのメリットが享受できるとしています。

1.健康保険証としてずっと使える!
マイナンバーカードを使えば、就職や転職、引越ししても保険証の切り替えを待たずにカードで受診できます。

 

2.医療保険の資格確認がスピーデイに!
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。

 

3.窓口への書類の持参が不要に!
オンラインによる医療保険の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証などの書類の持参が不要になります。

 

4.健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります(2021年秋頃予定)。患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を確認でき、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。

 

5.医療保険の事務コストの削減!
医療保険の請求誤りや未収金が減少するなど、保険者等の事務処理のコスト削減につながります。

 

6.マイナンバーカードで医療費控除も便利に!

マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります(2021年秋頃予定)。

確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができるようになります。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要であり、その登録の申込は、2020年度はじめからマイナポータルでできるようになります。今後、マイナンバーカード自体の普及がどの程度になるかわかりませんが、2020年度から医療機関や薬局で順次必要な機器を導入していくことになっていますので、マイナンバーカードを利用した健康保険証も普及していくかもしれません。

2021年3月(予定)の利用開始時に、全国の医療機関や薬局の6割程度、2023年3月末には、おおむね全ての医療機関や薬局での導入を目指しています。

また医療機関や薬局の窓口職員が、マイナンバーを取り扱うことはなく、受信歴や薬剤情報などプライバシー性の高い情報がカードのICチップに入ることはありません。紛失の際には24時間365日体制でカードの一時利用停止ができるようになっています。

 

内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」

https://www.cao.go.jp/bangouseido/myna/index.html

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

 

お問い合わせ

お問い合わせやご相談はお気軽にご連絡ください。
絆税理士事務所のスタッフ皆様のお悩みに真摯に向き合わせて頂きます。