措置法26条をご存知ですか?

措置法26条をご存知ですか?

措置法26条をご存知ですか?

一般に医師の優遇税制と呼ばれる制度がいくつか存在します。

その中でも、節税効果がある措置法26条について、お話しします。

 

■措置法26条とは
措置法は「租税特別措置法」を指し、その法律の中の条文第26条を指します。

この26条には、医療機関の事業所得を計算する場合、

年間の社会保険診療報酬の額が5000万円以下であれば、
特例計算により概算経費により所得を計算することができることを定めています。

 

通常、所得計算は、総収入から必要経費を引いて計算します。

その場合、必要経費は実際にかかった金額で計算しますが、
社会保険診療報酬に関する必要経費については概算で計算することを認められた制度です。

 

(1)要件
① 医業又は歯科医業を営む個人であること
医業又は歯科医業を営む個人とは、医療法に定める許可を受け、又は届出をしている医師又は歯科医師をいいます。
② 社会保険診療報酬が5,000万円以下であること
③ 事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が7,000万円以下であること

※「事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額」とは、以下の金額を含まれません。
・国庫補助金、補償金、保険金その他これらに準ずるものの収入金額
・固定資産又は有価証券の譲渡に係る収益の額

・受取配当金、受取利子、固定資産の賃貸料等営業外収益の額

・貸与寝具、貸与テレビ、洗濯代等の収入金額

・医薬品の仕入れ割戻しの金額

・電話使用料、自動販売機等の手数料に係る収入金額

・マスク、歯ブラシ等の物品販売収入の額

 

(2)必要経費に算入する金額
措置法26条の適用を受けた場合には、概算経費率により算出することが可能です。
概算経費額の速算表は、以下のとおりになります。

 

概算経費の額(速算表)

社会保険診療報酬〔A〕     |概算経費の額
2,500万円以下        | 〔A〕×72%
2,500万円超 3,000万円以下  |〔A〕×70%+50万円
3,000万円超 4,000万円以下  |〔A〕×62%+290万円
4,000万円超 5,000万円以下  |〔A〕×57%+490万円

 

例えば社会保険診療報酬5,000万円である場合を考えてみましょう。
実際の必要経費が3000万円とします。
①実額による収支計算
5000万円‐3000万円(実際の必要経費)=2000万円(所得)
②措置法26条の概算経費計算による所得
5000万円‐3340万円(※概算経費)=1660万円(所得)
※概算経費の計算 5000万円×57%-490万円=3340万円

上記①よりも②の所得が少なくなります。
この場合は、措置法26条を適用して確定申告をすることで、納税額を減少できます。

 

(3)まとめ
総収入に対する所得率(利益率)で見ると、
利益率が最も低い2500万円以下の場合28%から5000万円の33.2%(=1660万円÷5000万円)と言うことです。

 

ということは、利益率が30%出ている場合は、

措置法26条が適用できるのかどうかを検討すべきと言うことですね。

 

ただ、措置法26条を適用したいがために、必要な投資を控えることはお勧めしません。

 

競争力をつけるためには、設備投資を含めた投資は、計画的にかつ積極的に行いましょう。

 

 

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