相続税・贈与税への影響は下記のとおりです。
①相続税の未成年者控除の対象年齢の引き下げ
控除できる相続税額が改正前より2年分(20万円)少なくなります。
②相続時精算課税の対象年齢
受贈者の年齢要件が18歳(贈与の年の1月1日時点の年齢)へ引き下げられます。
③直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の特例の対象年齢
受贈者の年齢要件が18歳(贈与の年の1月1日時点の年齢)へ引き下げられます。
④特例事業承継税制の後継者年齢
後継者の年齢要件が18歳(贈与時の年齢)に引下げられます。
⑤遺産分割協議は18歳から当事者として参加できるようになります
上記の改正は、令和4年4月1日以後の相続、贈与について適用されます。
相続、贈与に関するご相談は、監査担当者又は当事務所までご相談下さい。
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