Q.私は昨年妻を亡くしました。
私には子がおらず、父母・祖父母はすでに他界しています。
兄弟姉妹もいません。
私が亡くなったら、妻の姪に財産を渡したいと思っています。
どうすればいいでしょうか?
A.遺言書を作っておかれることをお勧めします。
奥様の姪御さんは、あなたの法定相続人ではありません。
あなたには、法定相続人がいないため、遺言書がない限り、あなたの財産は原則国のものになります。
相続人がいない場合は、
姪御さんが療養看護に努めたことなどをもって、
特別縁故者として相続財産の分与を家庭裁判所に請求し、
認められれば、相続財産の全部または一部を姪御さんが受け取ることができますが、
確実に財産を渡せる方法ではありません。また、手続きが煩雑で時間を要します。
確実に財産を渡すには、
姪御さんに遺贈(遺言によって財産を他人に与えること)する旨の
遺言書を作っておかれることをお勧めします。
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