法人の資金が不足した場合、役員から借入をすることがあります。
貸主(役員)が亡くなったとき、この借入金は貸し付けた役員の相続財産となります。
法人が相続税の申告期限までに返済できなければ、
その役員の相続税の納税資金が賄えないことが想定されます。
返済できない借入金を減らすためには、下記の方法が考えられます。
- 債務免除を行う。(全額でなくとも可)
- DES(借入金を返済の必要のない資本に変える)を行う。
- 役員報酬を減額し、返済に充てる。
- 資金を捻出して、返済する。(生命保険の解約返戻金、遊休資産の売却等)
法人が借入金を返済できない場合でも貸主が、
相続人となる予定の方に生前贈与をすることで、相続財産を減らすことができます。
但し、相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されますのでご注意下さい。
上記を実行するにあたり、法人税や贈与税の課税についても検討する必要がございます。
詳細は弊社までご相談下さい。
事業承継委員会
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