医療法人の事業報告書等の閲覧がインターネットで可能になりました。
こんにちは。税理士法人クロジカの歯科経営支援部門の仕明です。
今回は、医療法人の事業報告書等の閲覧制度について、お話します。
世の中にはいろいろな法律があります。
その中に医療法という法律があります。
医療法の目的は、患者の利益の保護と良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保して、国民の健康の保持に寄与することです。
この法律に基づいて設立ができる法人が医療法人です。
医療法人は、決算日から3カ月以内に都道府県知事に事業報告書等を提出するよう定められています。(医療法53条)
そして、医療法人から提出された事業報告書等は、医療法第52条第2項の規定に基づき、閲覧することができます。
今までは、各都道府県の窓口に行って、閲覧することが可能でした。
しかし、新たに令和4年3月31日に医療法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第58号。以下「改正省令」という。)が公布されました。
この改正内容の一つとして、
令和5年4月1日より、インターネットの利用等により閲覧することができるようになりました。
弊社の所在する熊本市のホームページにアクセスしてみると、
ありました。
熊本市hp
↓ ↓ ↓
閲覧できる書類は、以下の通りです。
①事業報告書:名称、所在地、役員の情報など医療法人の概要がわかる書類
②貸借対照表、損益計算書、財産目録:収入・利益・財産・債務など決算書を確認できる書類
③関係事業者との取引の状況に関する報告:MS法人や親族など関係事業者との取引についての書類
④監事監査報告書:事業報告書等が正しく処理されていることを監事が報告する書類
熊本県のホームページには、今のところ該当するところはありませんでした。(令和5年6月1日現在)