相続に備える

はじめに

平成27年1月以降、相続税の基礎控除の引き下げにより、これまでにも増して多くの人が相続税の納付という局面に対峙することとなりました。
相続税の申告が必要になった方は平成26年以前と比べて1.8倍になったと言われています。
今後、日本は世界で類を見ない急速な高齢化時代に突入します。もしもの時どれくらい相続税を納めなければならないか!?ご子息や親族にどのように財産を残していくか!?お客様の不安や疑問を整理するためにも、事前の対策がとても重要になります。

相続に強い税理士とは?

税理士の資格を持っていれば必ずしも相続に特化しているというわけではありません。
医者にもいくつかの診療科があるように、税理士にもいくつかの分野があり、税理士によって得意不得意があります。
また、税理士試験の中でも相続税は難関の科目ですので、これを取得していない税理士もたくさんおられます。
私たちは、代表の隈部をはじめとして相続の分野に明るい専門家が数名揃っており、開業以来、多くの実績を積んていました。
ご依頼者様のお役立ちが出来るよう、法律の知識と経験を駆使してご依頼者様のサポートをいたします。

相続が発生したら

相続税の申告というのは、揃えなければいけない書類が多くてとても煩雑です。原則、お亡くなりになられた日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。
もしこれを過ぎると、ペナルティとして余分に税金を納めなくてはならず、想像以上の金銭的・精神的な負担がのしかかります。
期限にゆとりをもって、弊社までご相談下さい。

相続税の計算体系

報酬基準

※案件ごとに査定し、難易度に応じて上記金額の30%以内で加算または減算します。
※上記の料金の範囲内で書面添付の作成をします。(書面添付を提出することにより後の税務調査が意見徴収のみで省略になるケースがあります)
※相続人が1名増すごとに基本料金の3%が加算されます。
※遺産総額は債務・葬式費用控除前、小規模宅地評価減前、相続時精算課税贈与加算後、3年以内贈与加算後、生命保険金・退職金等、非課税控除前の金額になります。
※遺産総額5億円以上の場合は弊社までお問い合わせ下さい。
※消費税は別途になります。

事例1

相続財産約1億3千万円、相続人4名のケース

通常の相続税の申告に加えて、書面添付の作成、過年度の相続税申告の閲覧代理(相次相続控除の適用のため)等で総額1,417,000円(税抜)

 

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