新型コロナウイルス感染症についての税務手続き(法人版)

新型コロナウイルス感染症の影響により申告、納税が困難な方が出てきていると思います。
これについて、国税庁では以下のリンク先にFAQがアップされています。

国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

個人の確定申告については申告・納期限が2020年4月16日までに延期されましたが、
その後についても期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らず個別に申請することにより柔軟な受付を対応されています。

一方、法人税については、従来通りの期限となっています。
しかしながら、申告・納付等を期限までに行うことが困難なやむを得ない事情がある企業については、申請により申告期限等が個別に延長される制度があります。

目次

やむを得ない事情とは?

      1. 税務代理等を行う税理士(事務所職員を含む)が感染症に感染したこと
      2. 納税者や法人の役員・経理責任者などが、現在外国に滞在しており、入出国に制限等があること
      3. 次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと 
        • 経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
        • 学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のための企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
      4. 感染症の防止拡大のため多数の株主を招集させないように定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
      5. 役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないこと等により期限までに申告が困難なケース
        • 体調不良により外出を控えている方がいること
        • 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいること
        • 感染装拡大防止のために企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
        • 感染拡大防止のために外出を控えている方がいること

申告・納付期限はどうなる?

法人の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行いますが、申告書の提出日が納付期限となるので注意が必要です。

個別延長の手続きはどうすればいいのか?

別途、申請書等を提出する必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」である旨を記載すればよいこととなっています。
書き方の例は以下のリンクをご参照ください。

  • 法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納期限と源泉所得税の納期限の個別指定による期限延長手続きによるFAQ
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf

    手続きは申告書の余白に記載することですが、申請者の状況、税理士の関与状況、部署の閉鎖や業務制限の状況、緊急措置の概要など、申告・納付が出来ない状況を説明できるようにしておくことが必要です。

    また、なるべく本来の期限までに申告・納付を済ませたいところですが、資金繰りが悪化して納付できない場合には、納付の猶予制度がありますのでご相談ください。
    納付の猶予制度については納付期限前でも相談が可能で、所轄の税務署に相談される場合は、徴収担当の方にお電話でお問い合わせください。

    税理士 寺本由花子

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