「法人版特例事業承継税制」における「特例承継計画」の提出期限が
令和4年度税制改正により令和6年3月31日まで1年延長されました。
(当初提出期限は令和5年3月31日まで)
これは、新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少などで
事業承継が後ろ倒しになる傾向が出ているためです。
なお、計画の提出期限は延長されましたが
特例制度そのものの適用期限は令和9年12月31日のままで延期はありません。
いずれにせよ、特例事業承継税制の適用を検討されている方は
早めに特例承継計画を作成、提出されることをお勧めします。
※なお、個人版事業承継税制の適用期限は、現在のところ変更はありません。
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